住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。

「あんしん住宅瑕疵保険」は、「住宅瑕疵担保履行法」に基づく保険法人として国土交通大臣より指定を受けた株式会社住宅あんしん保証がすべての住宅事業者を対象に提供する、住宅瑕疵担保責任保険です。
平成21年10月に全面施行された「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能に瑕疵(欠陥)が判明した場合に、それを修繕するための資力の確保を住宅事業者に求めています。
その資力を確保する手段の一つが、住宅瑕疵担保責任保険への加入です 。
売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上
必要な部分及び雨水の浸入を防止する
部分に関する10年間の瑕疵担保責任を
対象としています。
- あんしん住宅瑕疵保険の
主な事故事例 - 基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など
- 床の傾斜、たわみ、破損など
- 壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど
- 屋根からの雨漏りなど
- 土台、柱などの傾斜、わわみ、破損など
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。
消費者を守るしくみ
- 保険法人への保険金の直接請求
- 事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
- 指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
- 請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することが出来ます。
保険加入には、基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。








