は簡易な地歴調査で、詳細な資料が必要な場合は
となる。- 地歴調査は土壌汚染の可能性の有無であり、汚染の有無を判断するには
(土壌汚染調査)
が必要となる。
は概況調査で各種1検体の調査とする。- 汚染の分布範囲の特定には更に詳細な調査が必要となる。
1.法務局調査
土地の登記簿謄本の記載事項からその土地の過去の所有者、建物の種類、工場等の履歴の変遷を調べます。

2.住宅地図調査
対象地及び周辺の土地利用を過去の年代毎の住宅地図から調べ土地利用状況を確認します。

3.指定区域調査
都道府県の指定する土壌汚染区域に含まれるかどうかを調べます。

4.一般資料
地形図、地質図、航空写真等により更に詳細に対象地の過去の地形の変遷、地質状況、周辺の変遷を調査します。

5.その他
現地ヒアリングを行い、地域住民しか知り得ない事項をヒアリング等により聴取し、汚染の可能性について確認します。現地状況写真を撮り周辺の状況説明を加えます。
現地状況

ヒアリング結果 【 例 】- 地元の古老の話によると、戦後対象地では○○工場が稼動していた。
- 戦前は井戸水により生活用水としていた。
- 対象地北西には○○豆腐店があり地下用水を使用して営業している。
- 対象地にはかつてクリーニング店があり営業を行っていた。
1.土壌ガス調査(第1種特定有害物質 揮発性有機化合物)
汚染の可能性の確認として、敷地地表面から1mの孔を掘削しそこから吸引されるガス内に有害物質があるかどうかの確認を行う。
2.土壌試料分析(第2種特定有害物質 重金属類)
敷地地表面から50cm以内の土壌を採取し、重金属類の土壌分析を行う。
分析項目は溶出量・含有量分析について行う。
3.土壌試料分析(第3種特定有害物質 農薬類)
敷地地表面から50cm以内の土壌を採取し、農薬類の土壌分析を行う。
分析項目は溶出量分析について行う。






